トップページ > 福祉・介護リフォーム > 介護保険による住宅改修
介護保険による住宅改修
タマリフォームでの介護保険による住宅改修の取り組み
タマリフォームでは、福祉住環境コーディネーターが今の住まいを、お年寄りや身体の不自由な方が安心・快適に暮らせるように介護保険制度を利用した住宅改修をお手伝いさせていただいております。
また、近未来に訪れる高齢化社会へ向けて、介護施設ではなく、自宅でその人らしい生活を手に入れるための住宅の環境改善・改修は、本人だけでなく介助者の負担軽減にもつながり、安心・快適に暮らせるようになります。当社ではお客様の「幸せな暮らし」を目指してご提案・施工・アフターを心掛けております。
次に介護保険の住宅改修制度、介護用具の購入・レンタル補助の概要について見ていきます。
|

|
介護保険の住宅改修制度の概要
|
介護保険サービスのひとつとして、住宅改修があります。要介護(支援)認定をうけ、要支援1,2・要介護1~5と認定された方は住宅改修にかかる費用を保険給付として受けることが出来ます。しかし、改修の内容、工事の箇所・種類などによって保険給付の対象とならない場合もありますので、改修を行う前にケアマネージャーや市役所介護保険係また、当社でも介護保険の住宅改修を行っておりますので、下記を参考にご相談下さい。 ●対象となる住宅改修の種類 (1)
手すりの取付け(階段、浴槽、トイレ、玄関まわりなど) (2) 段差の解消(敷居の平滑化、スロープの設置など) (3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 (4)
引き戸等への扉の取替え(引き戸、折り戸、ドアノブ交換など) (5) 洋式便器等への便器の取替え *(1)~(5)に付帯して必要な工事も対象となります。(例えば、下地補強、給排水設備工事、路盤整備、壁・柱・床の変更など)
●対象となる住宅改修費用の上限 住宅改修費の支給対象となる改修費用の上限は、お一人につき生涯20万円です。改修費用の合計が20万円に達するまでは、何度でも住宅改修費の支給が受けられます。 また、最初の住宅改修を行った日の状態と比べて要介護状態が著しく重くなった場合や転居した場合は、それまで支給された住宅改修費の金額にかかわらず、改めて20万円分の改修費用に相当する住宅改修費の支給が受けられます。
|
福祉用具の購入・レンタルに関わる制度の概要
|
福祉用具とは体の不自由な方の生活・学習・就労と、高齢者、傷病者のの生活や介護の支援のための用具・機器で、介護保険では、福祉用具の購入やレンタルにも補助金を支給しており、 福祉用具の購入には、要介護度に関係なく、年間10万円(その年の4月1日~次の年の3月31日までの1年間)まで受けられます。ただし、その1割は自己負担となるため、実際の保険給付額は9万円までとなります。また、障害者のための福祉用具のうち、例えば補装具、日常生活用具、車いす等については、身体障害者手帳、労働災害補償等により、行政・公的機関から支援・給付されるものもあります。
それでは実際に給付される福祉用具をご紹介いたします。
腰掛便座、便座昇降機 特殊尿器 入浴補助器具
簡易浴槽 移動用リフトのつり具 など
|
痴呆性老人徘徊感知機器 スライディングボードやマット |
| |
車椅子(付属品も含む) 特殊寝台(付属品も含む) |
| |
床ずれ予防用具 体位変換機 |
| |
手すり(設置工事を必要としないもの) スロープ(設置工事を必要としないもの) |
| |
歩行器 歩行補助杖 |
| |
段差解消リフト 立ち上がり座椅子 |
| |
垂直移動のみの入浴リフト 六輪歩行器 |
| |
つり具を除く移動用リフト(設置工事を必要としないもの) その他 |
|
介護保険の住宅改修費支給までの流れ
●支給までの流れ(※平成18年4月から事前申請が必要になりました)
介護支援専門員(ケアマネジャー)又は地域包括支援センターに相談 ↓ 施工業者と打合せ、お見積り ↓ 市役所に住宅改修費の<事前申請> ↓ 市役所が申請内容の確認 ↓ 施工・完成、施工業者に工事代金の支払い ↓ 市役所に住宅改修費の<事後申請> ↓ 市役所が審査、住宅改修費の支給
|